専門学校は、高校を卒業した人(卒業見込みを含む)が入学できる学校なので、現役で進学するなら18歳からです。何歳までという上限は法律上ありません。
- 何歳から:高校卒業(見込み)が入学資格。高卒認定試験の合格者も入学できるが、合格者として扱われるのは18歳になった日の翌日から
- 何歳まで:学校教育法に年齢の上限はなく、20代・30代以降の社会人入学も可能。総合型選抜で「年齢制限はありません」と明記している学校もある
- 15歳から入れるのは「高等専修学校」:中学校卒業者が入る専修学校の高等課程で、専門学校とは別の課程
- 社会人の注意点:年齢で入学を断られることはなくても、国の給付奨学金は原則「高校卒業から2年以内」の入学が条件など、お金の支援には年齢・経過年数の条件がある
この記事では、法律の条文と文部科学省の資料をもとに、専門学校の入学資格と年齢、学年ごとの年齢、社会人・高卒認定・中卒の場合の進み方をまとめます。
【早見表】専門学校に入学できる年齢と入学資格
| あなたの状況 | 専門学校(専門課程)に入れる? | 入れる年齢の目安 |
|---|---|---|
| 高校3年生(卒業見込み) | 入れる | 現役なら18歳の4月 |
| 高校を卒業した社会人・フリーター | 入れる(年齢の上限なし) | 何歳でも |
| 高卒認定試験に合格 | 入れる | 18歳になった日の翌日から合格者 |
| 大学・短大・他の専門学校を卒業・中退 | 入れる。学校によっては2年次・3年次への編入学もある | 何歳でも |
| 中学校卒業(高校に行っていない) | 専門学校には入れない。高等専修学校(高等課程)なら入れる | 15歳から |
| 3年制以上の高等専修学校を修了(文部科学大臣の指定校) | 入れる(高校卒業と同等の資格) | 修了後 |
専門学校は何歳から?入学資格は「高校卒業」
法律上の入学資格
専門学校は、法律上は「専修学校の専門課程」のことです。学校教育法は、専門課程を置く専修学校が「専門学校」と名乗れると定め(第126条)、専門課程の入学資格を次のように定めています。
専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。(学校教育法第125条第3項)
つまり、入学資格は年齢ではなく「高校卒業またはそれと同等以上の学力」です。高校を卒業するのは多くの人が18歳なので、「専門学校は何歳から?」の答えは「現役なら18歳から」になります。
「同等以上の学力がある」と認められるのは、学校教育法施行規則第183条で、大学の入学資格(第150条)と同じ人とされています。主なものは次のとおりです。
- 高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)の合格者
- 外国で12年の学校教育を修了した人など(文部科学大臣の指定)
- 3年制以上で基準を満たし、文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程(高等専修学校)の修了者
- 専門学校の個別の入学資格審査で、高校卒業と同等以上の学力があると認められた18歳以上の人
出典:学校教育法(e-Gov法令検索)/学校教育法施行規則(e-Gov法令検索)
2026年4月から入学資格が「大学と同じ」に
2026年(令和8年)4月1日施行の学校教育法改正で、専門学校の入学資格は高校卒業者に「準ずる学力」から「同等以上の学力」へ改められ、大学の入学資格と同じ考え方になりました。専門課程に在籍する人の呼び方も「生徒」から「学生」に変わっています。この改正は、2026年4月以降に専門課程へ入学する人から適用されます。
出典:学校教育法の一部を改正する法律(令和6年法律第50号)/文部科学省「学校教育法の改正に伴う専修学校制度における主な制度改正事項(案)」
高卒認定で入る場合は「18歳」がポイント
高校を中退した人や通っていない人は、高卒認定試験に合格すれば専門学校の入学資格を得られます。高卒認定は、受験する年度の終わりまでに16歳以上になる人なら受けられます。ただし、18歳未満で全科目に合格した場合は「18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる」と規則で定められています。16〜17歳で合格しても、専門学校に入学できるのは18歳になってからです。
出典:高等学校卒業程度認定試験規則 第3条・第8条(e-Gov法令検索)/文部科学省「高等学校卒業程度認定試験」
専門学校は何歳まで?年齢の上限は法律上ない
学校教育法にも施行規則にも、専門学校の入学に年齢の上限はありません。入学資格を満たしていれば、20代・30代・40代以降でも出願できます。実際に、日本電子専門学校は総合型選抜(AO入学)の特長として「年齢制限がありません。高校生から社会人の方まで出願資格を満たす方ならどなたでもご利用いただけます」と案内しています。
出典:日本電子専門学校「出願」
ただし、次の2点は学校ごとに確認が必要です。
- 入試区分ごとの出願資格:「高校卒業見込みの人」限定の推薦入試など、区分によっては対象が決まっている。社会人入試や総合型選抜は既卒者も出願しやすい
- 学科ごとの事情:実習や資格取得のために、健康状態や勤務との両立についての確認がある学科もある
社会人は少数派?年齢で浮かない?
「年齢が上で浮かないか」が心配な人は多いと思います。文部科学省が中央教育審議会に出した資料では、平成29年度時点で専修学校の専門課程に在籍する588,223人のうち、就業者(社会人)は49,282人(8.4%)でした。学校単位では、日本工学院が「在籍している学生の約5人に1人は大学・短大卒業生、社会人、フリーターなどの経験者」と公表しています。
学科や昼間部・夜間部によって年齢層は大きく変わります。オープンキャンパスや個別相談で「社会人や既卒の学生はどのくらいいるか」を聞いてみると、入学後のイメージがつかみやすくなります。
出典:文部科学省「今後の社会人受入れの規模の在り方について」/日本工学院「編入学のご案内」
専門学生は何歳?学年ごとの年齢と卒業する年齢
高校卒業後すぐに4月入学した場合(現役)の年齢の目安です。
| 学年 | 年齢(4月時点) | その学年中に |
|---|---|---|
| 1年生 | 18歳 | 誕生日を迎えると19歳 |
| 2年生 | 19歳 | 誕生日を迎えると20歳 |
| 3年生 | 20歳 | 誕生日を迎えると21歳 |
| 4年生 | 21歳 | 誕生日を迎えると22歳 |
| 修業年限 | 卒業する年齢(現役・3月卒業) |
|---|---|
| 2年制 | 20歳 |
| 3年制 | 21歳 |
| 4年制 | 22歳 |
※卒業式の日にまだ誕生日を迎えていない3月生まれなどの人は、1歳若くなります。浪人や社会人を経て入学した場合は、その年数を足してください。
中卒で15歳から入れるのは「高等専修学校」
中学校卒業後に入れる専修学校は、専修学校の高等課程=高等専修学校です。学校教育法は、高等課程を「中学校を卒業した者等に対して、中学校における教育の基礎の上に」教育を行う課程と定め、高等課程を置く学校は「高等専修学校」と名乗れるとしています(第125条第2項・第126条)。
| 高等専修学校(高等課程) | 専門学校(専門課程) | |
|---|---|---|
| 入学資格 | 中学校卒業 | 高校卒業(またはそれと同等以上) |
| 入学できる年齢 | 15歳から | 現役なら18歳から |
| 学校数(令和7年度) | 高等課程を置く学校 370校 | 専門課程を置く学校 2,658校 |
| 在学者数(令和7年度) | 32,239人 | 569,107人 |
出典:文部科学省「令和7年度学校基本統計(学校基本調査の結果)確定値」
高等専修学校のうち、修業年限3年以上で基準を満たし文部科学大臣の指定を受けた学校を修了すると、大学と専門学校の入学資格を得られます(学校教育法施行規則第150条第3号)。中学卒業後に専門学校へ進みたい人は、①高校に進む、②大学入学資格が得られる高等専修学校に進む、③16歳以降に高卒認定に合格するのいずれかのルートになります。高等専修学校を選ぶときは、大学入学資格が得られる指定校かどうかを必ず確認しましょう。
社会人が専門学校に入るときに知っておきたいこと
通い方:昼間部か夜間部か
仕事を続けながら通うなら夜間部、仕事を辞めて資格取得に集中するなら昼間部が中心の選択肢です。それぞれの違いや両立の工夫は、夜間専門学校と昼間・通信制の違い、働きながら専門学校に通うにはで詳しく解説しています。社会人入学のメリット・デメリットは社会人が専門学校に通うのはあり?をご覧ください。
お金:給付奨学金には「高校卒業から2年以内」の条件がある
入学に年齢制限はなくても、学費の支援には年齢・経過年数の条件があるので注意が必要です。
| 支援 | 社会人・既卒者が使えるか | 主な条件 |
|---|---|---|
| 国の給付奨学金(高等教育の修学支援新制度) | 原則として、高校を初めて卒業した年度の翌年度末から入学までが2年以内の人が対象 | 高卒認定の場合は、16歳になる年度から合格した年度末までが5年以内、かつ合格の翌年度末から入学までが2年以内など。災害・傷病などやむを得ない事由は対象になる場合あり |
| 専門実践教育訓練給付金(雇用保険) | 厚生労働大臣が指定した講座なら対象 | 雇用保険の加入期間が3年以上(初めて受ける人は2年以上)。離職者は離職後1年以内の受講開始 |
出典:JASSO「進学後(在学採用)の給付奨学金の申込資格」/ハローワーク インターネットサービス「教育訓練給付金」
専門実践教育訓練給付金は、働いた経験のある社会人にとって大きな支えになります。受講者が払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が支給され、修了後に資格を取って就職した場合などは70%(年間上限56万円)、さらに賃金が5%以上上がった場合は80%(年間上限64万円)まで上乗せされます。給付は最大3年間で、上限は192万円です。ただし、受講開始日の2週間前までにハローワークで訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認の手続きを済ませる必要があるため、入学を決めたら早めに相談しましょう。対象になるかどうかは、志望校の学科が「専門実践教育訓練」の指定講座かどうかで決まります。
学費の相場は専門学校の学費まとめ、自分で払う方法は専門学校の学費を自分で払うことはできる?をご覧ください。
専門学校への編入学・専門学校から大学への編入学
大学・短大などを卒業した人は、専門学校の2年次に入れることも
専門学校への編入学は、法律で一律に決まった制度ではなく、各学校が独自に定める制度です。たとえば日本工学院は、大学の卒業者・中退者、短大・高等専門学校・専門学校の卒業者などを対象に、学科によって2年次編入・3年次編入を設け、以前に修得した単位や資格に応じて単位互換を行うとしています。すでに大学などで学んだ人は、志望校に編入学の制度があるかを確認すると、在学期間と学費を抑えられる可能性があります。
専門学校から大学へは「特定専門課程」の修了で編入できる
専門学校を卒業してから大学に編入学することもできます。2026年4月施行の改正後の学校教育法では、修業年限が2年以上で、修了に必要な総単位数が62単位以上の専門課程(特定専門課程)を修了した人は、大学に編入学でき、「専門士」を名乗れると定めています(第131条の2・第132条、施行規則第186条)。2026年3月以前に専門課程へ入学した人の大学編入学資格は、改正前の基準によります(改正法附則第2条)。
大学編入の実際の難しさや向き不向きは大学編入はやめとけと言われる理由、さらに大学院を目指す道は専門学校から大学院へ進学するルートで解説しています。
よくある質問
Q. 専門学校は何歳から入れますか?A. 高校卒業(見込み)が入学資格なので、現役なら18歳からです。高卒認定試験の合格者も入学できますが、合格者として扱われるのは18歳になった日の翌日からです。
Q. 専門学校に年齢制限(上限)はありますか?A. 法律上の上限はありません。20代・30代以降の社会人入学も可能です。ただし入試区分によっては「高校卒業見込みの人」に限るものがあるため、募集要項の出願資格を確認してください。
Q. 中学卒業後、15歳で専門学校に入れますか?A. 専門学校(専門課程)には入れません。15歳から入れるのは高等専修学校(専修学校の高等課程)です。3年制以上で文部科学大臣の指定を受けた高等専修学校を修了すれば、専門学校や大学に進む資格が得られます。
Q. 専門学校の1年生・2年生は何歳ですか?A. 現役で入学した場合、1年生は18〜19歳、2年生は19〜20歳です。2年制なら20歳前後、4年制なら22歳前後で卒業します。
Q. 30代で専門学校に入っても浮きませんか?A. 学科や昼間部・夜間部によって年齢層は違います。社会人・既卒者が約5人に1人という学校もあります。オープンキャンパスで在校生の年齢構成を聞いてみると安心です。
Q. 社会人でも給付奨学金はもらえますか?A. 国の給付奨学金は、原則として高校を初めて卒業した年度の翌年度末から入学までが2年以内の人が対象で、社会人入学では対象外になることが多いです。雇用保険に一定期間加入していた人は、専門実践教育訓練給付金を使える可能性があります。
まとめ
- 専門学校(専修学校の専門課程)の入学資格は高校卒業またはそれと同等以上の学力。現役なら18歳から
- 年齢の上限は法律上ない。社会人・既卒者も出願できるが、入試区分ごとの出願資格は要確認
- 高卒認定は16歳から受験でき、合格者として扱われるのは18歳になった日の翌日から
- 中卒の15歳から入れるのは高等専修学校。専門学校に進むには高校・指定の高等専修学校・高卒認定のいずれかを経る
- 2026年4月から入学資格は大学と同じ考え方に。修業年限2年以上・62単位以上の専門課程を修了すれば大学編入学と「専門士」
- 社会人は、給付奨学金の「高卒後2年以内」条件と、専門実践教育訓練給付金(最大80%・上限192万円)を確認しておく
進学先を決めるときは、年齢や入学資格に加えて、学科・通い方・学費をあわせて比べることが大切です。専門学校の決め方もあわせてご覧ください。
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